※当方、法律の素養はありますが、専門家ではありません。
 それをご承知いただいた上で以下お読みください。

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先月30日、神奈川県小田原市内の公園にある
空気を入れて使用する移動式滑り台が突風で飛ばされ、
11人がけがをするという事件が起きました。

参考:
<滑り台>移動式タイプが倒れ11人けが 小田原 

この事件の場合、次の三者が関係していますが、
みなさんは責任の所在はどこにあると思いますか?

1.滑り台を設置した会社
2.公園の指定管理業者
3.国や地方公共団体


今回の場合、おそらく適用されるのが、国家賠償法 第2条。


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国家賠償法 第2条
「公の営造物」の設置・管理の瑕疵に基づく賠償責任

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2  前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

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「 瑕疵 (かし) 」とは、かんたんに言うと「欠陥」のこと。

要するに、この条文は何を言っているのかというと、

「道路や河川、公的な施設などが安全に設置・管理されていなかったことが原因でだれかに損害を与えてしまったら、国や地方公共団体が責任を負うよ」

ということ。
「公の営造物」とは、建物などの「モノ」だけではなく、河川など自然にあるものも含まれます。


今回の事故が起こった公園も、「公の営造物」にあたるため、国レベルまではいかないまでも、神奈川県や小田原市の責任がまず問われる可能性があります。

 ただし、公園の指定管理業者が風速計もつけずに、皮膚感覚で風速を推測していたということなので、
同条2項から察するに、この指定管理業者もある程度責任を問われる可能性は大と思います(あくまで予測ですが)。
 善管注意義務違反にもなるかもしれません。

※善管注意義務…業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。


今後の調査や責任追及の行方が気になりますね。