最近、学生なのに学業に支障が出るような
無茶なシフトを入れられたり、
辞めたいのに辞めさせてもらえないという
" ブラックバイト " っていうのが増えているそう。

そういったブラックなバイト先では、
業務時間中にケガをしても
「アルバイトには労災を認めない」という
とんでもない企業もあるようです。

参考:
アルバイト先でケガをしたが、労災保険は使えないと言われた

労災保険というのは、一人でも人を雇えば、
強制的に加入しないといけないことになっています。

保険料は全額事業主が負担。

正社員・契約社員・派遣社員・
アルバイト・パート・日雇い…など
雇用形態を問わず、労災保険の対象となります。

また、働いた日数も関係ありません。
1日でも働けば、その日から適用可能です。

たとえば、GWの3日間だけレストランで
アルバイトをしていたときに
包丁で手を切ってしまったという場合は、
労災保険の扱いになります。


業務時間中だけでなく、
家と勤務先との往復の間に
事故にあった、という場合にも
適用可能。

ただし、通勤経路からはずれたら
適用の対象外となりますが、
例外的に認められる場合もあります。

労災保険対象となる例:

・会社帰りに飲みに行く
・アルバイト帰りに友達と遊びに行く

例外的に労災保険適用の対象となる例:

・パート帰りに病院に寄って治療を受ける
・会社帰りにスーパーで夕飯の材料を買って帰る
・出勤時、人身事故で電車が止まってしまったので、バスで迂回


業務災害や通勤災害の場合は、健康保険は使えません。
治療は無料で受けられます。

会社を休まなくてはならなくなったときには
休業4日目から休業補償も出ます。

なので、業務時間中や通勤途中に
ケガをしたりや病気になった場合は、
労災が使える権利があるのだから
「労災は使えないよ」と言われても
泣き寝入りせず戦いましょう。